施設基準

時間外対応加算1について

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)等により、常時対応できる体制にあること。

施設基準

当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、厚生局長に届出をおこなっております。

(1)基本診療料の施設基準

【夜間・早朝等の加算】

※ 平日の午後6時以降および土曜日の正午以降に受付の方は基本診療料に下記を上乗せします。

点数 窓口負担額 
50点 1割負担 2割負担  3割負担 
50円 100円  150円 

※上記は高額療養費制度を利用しての金額となります。
定められている自己負担限度額により、両眼の手術をしても上記金額以上はかかりません。
ただし、高額療養費制度は月ごとの計算になるため、左右の手術月が異なる場合は上記金額の倍額となります。

明細書発行体制等加算

当院では、患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたします。

明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出ください。

(2)特掲診療料の施設基準

【コンタクトレンズ検査料1】

コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療(眼科学的検査)に係る費用は次の通りです。

基本診療料 特掲診療料

初診料:291点

コンタクトレンズ検査料1
200点
再診料:75点
明細書発行体制等加算:1点

コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合があります。

コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。

診療医師名:高橋 俊明
眼科診療経験:昭和60年から眼科診療

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